●税金の納期について
★1回目の質問
現在、住民税と固定資産税の市税は4期、国民健康保険税は6期に分けて納入することになっています。
この納入期日、互いに重なり合わないように配慮されていると伺っています。
確かに住民税は6月8月10月1月、固定資産税が5月7月12月2月ですから市税に関しては納付の時期がずれています。
しかしこれに国民健康保険税が加わると、国保税は7,8,9と3カ月連続、その10月があいて11月,12月と2カ月連続、最後の納期が2月ということになります。
つまり7月は固定資産税と国保税、8月は住民税と国保税、12月と2月が固定資産税と国保税が重なることになります。
合併のシュミレーションの材料となっています家族4人年収500万、妻の所得がなく、子ども2人という家庭の場合で見ますと、これは固定資産税が入っておりませんので、評価額1500万の持ち家があると加算して申し上げます。
5月は固定資産税の52500円、住民税だけ納める6月は14350円の納付で済むのに対して、7月は122,800円、8月は84,150円、9月は69,800円と続き、10月でほっと一息ついたところで、11月また国保税が69,800円、12月国保税と固定資産税の二つ12,2300円という具合に、7月から12月にかけて、とくに7月から9月の国民健康保険税の続く3ヶ月の納付は、大変厳しいのが現状です。
13年度決算では、市税の収入未済額が、猶予になっている特別土地保有税の16億を引いて34億、国民健康保険税の収入未済額が34億7千万、合わせて68億7000万円です。これは歳入総額の13%、地方税歳入額の29%にものぼることから、決算質疑でいろいろ質疑が出されました。
この滞納分のすべてが、納期が原因というわけではないと思いますが、もし、毎月均等割にすることで、少しでも払いやすくなり、滞納が減る可能性もあるのではないかと思います。市民が納める税金のうち、春日部市で独自に納期が決められるものはないのでかでしょうか。
1回目はその点についてお伺いいたします。
★遠藤財政部長の答弁
市税の納期につきまして、御答弁申し上げます。
市税のうち、地方税法で納期が定められておりますのは、個人の市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税であります。
地方税法で納期を定めた趣旨を申し上げますと、国税の徴収時期との競合をできる限り避けるとともに、財政経営の円滑を規する趣旨によるものであるから、特別に理由がない限りこれによることが望ましい、ということで、「地方税法の施行に関する取り扱い通知」の一般的事項の中に明記をされています。
この地方税法の趣旨を受けまして、税条例においても法定通りの納期を定めております。
従いまして、これらの四つの税目に関しては、納期の変更はむずかしいものと考えております。
★小林保険健康担当参事の答弁
国民健康保険税の賦課期日および納期については、地方税法の705条において当該地方団体の条例で定める、と規定されていてございます。
市民税や固定資産税のように、地方税法には納期が規定されておりませんので、現行国民健康保険税条例の第9条を改正することによって、納期の変更は可能であると言えます。
ちなみに近隣市におきましても、6期から10期の範囲内で納期が決められていると聞いています。
★再質問
市税に関しては地方税法で納期が定められている、市独自で変えることができない、というわけでもないというふうに取ったのですけれども、できる限り地方税法で示されている納期でということかな、というふうに判断しました。
しかし地方分権といわれ、また、地方財政についても、今後交付税と地方税の割合の見直しなど図られる方向と伺っております。
今後、他の自治体と是非、地方税法の縛りではなしに協議したりしながら、毎月均等割りで徴収する方向を検討していただけないかな、と思います。
また、変更可能である国民健康保険税については、今、合併論議も起こっている最中ですが、とにかく、税の納付が重なる6月から8月にかけて、少しでも市民の皆さんの負担感が重くならない納期を検討していただきたいと思います。
今年度から、市税に関しては、土日でも公民館で納めることができるようになり、市民の皆さんから大変喜ばれていると伺っております。
このような、ちょっとした工夫で市民が納めやすくなる、それがまず滞納を減らす第一歩ではないかと思います。
さきほど、試算した家庭の例で見ますと、どの税金も10月均等割りにしますと、毎月68670円の納付でいいわけです。この場合だと12,2800円などと、どっと納めるというよりも非常に納めやすくなるのではないかと思うのですけれど、ぜひそういう点で市民が負担感を重く感じずにすむ税金の納付方法というものを検討していただきたいと思います。
★遠藤財政部長の答弁
税の2回目の質問の中では、均等割の納税についてご質問いただきました。
納期につきましては、さきほど、御答弁申し上げましたように、各税目ごとにはなりますけれども、平準化をし、月ごとに収めていただくようなシステムをとっているところでございます。
1回目の質問の中で片山議員のほうからありましたように、6月には14,350円で納付したものが、7月には12,2800円と大きな金額になるということでご質問があったわけでございますけれど、各税目ごとにいま納期を定めて、納付していただくとこういうスタイルになるわけでございますが、ただいまの質問の中で毎月均等割りということになりますと、集合徴収方式という方式があるようでございますが、そのシステムのことだというふうに受け止めましたので御答弁申し上げたいと思います。
平均をすると、いまありましたように月約6,8000円の税ということで、納税していただく方は、目安はだいたい6,8000円だということでなるかと思いますが、これを均等割にして集合徴収方式といたしますと、事務的にはそれを振り分けないとならない作業が当然出てくるわけでございます。
管理の問題ですとか、徴収実務の問題ですとか、様々な問題が出てまいります。
それを振り分ける作業、あるいはそのシステムをまた改めなければいけないという課題が残るわけでございます。
従いまして、現段階ではこの均等割にした収納方法ということについては、非常に実現はむずかしいのかなというふうに判断をしております。
参考までに申し上げますけれど、埼玉県内ちょっとうかがったところ、集合徴収方式を取り入れている自治体はまだゼロという段階だということでございます。
★小林保険健康参事の答弁
国保税の納めやすい納期に変更できないかというご質問をいただきました。御答弁申し上げます。
国民健康保険税の経過、経緯を見ますと、昭和30年にこの保険税条例が成立以来、昭和55年度までが4期の納期となっておりました。
その中でまた昭和56年度に税率及び付加限度額の改定に伴って一期あたりの納付金額が多くなるということから、それまでの4期を6期にしたものと理解をしてございます。
その後、6期分を1月から2月に改めて現在に至っているという経過がございます。
しかし、この中であって、平成12年に介護保険制度の開始に伴って、それまでの医療分だけの課税であったものが、40歳から64歳の国保加入者には介護保険分を合わせて課税することになりました。
課税限度額も医療分52万円と介護保険分7万円分の合計59万円となりまして、一期あたり10万円を納付していただかなければならない納税義務者の方もおいでになります。
また納付期限が土曜日や日曜日あるいは祝祭日だった場合は、金融機関の翌営業日に納付期限が変更され、同一月内に2度の納期が生じるということもあります。
これらを考えながら、納めやすくない納期となっている実情は認識しているところでございます。
しかし、条例を改正して、相当額の費用を投じて現在システムを変更するということが適切かどうか、あるいは今ご質問がありましたように、平成17年に合併という自治体間の大きな課題を抱えている現在、システムを変更する必要があるかどうか現在苦慮をしているところでございます。
いずれにいたしましても、合併時には全業務のすりあわせが行われるものというように推測をいたしておりまして、納めやすい環境をという趣旨につきましては充分理解をいたしておるところでございます。
機会を捕らえまして、納期につきましても調整は図ってまいりたいというように考えております。
★3回目の質問
税のほうですが、集合徴収方式現時点ではむずかしいというお話しでしたけれども、やはり徴収する側のシステム、財政的な問題もあるでしょうから、システムを変えるのにまたすごい経費がかかるということは検討しなければいけないと思うのですけれども、やはり税金を納める市民の皆さんの立場に立って、徴収方法を検討するというスタンスに是非立っていただきたいと思います。
合併を契機にと言われると非常に困ってしまうのですけれども、本当に市民の皆さん、毎月均等割りで考えてちゃんとその分用意しておけばいいじゃないかという考えもあるかもしれませんけれども、さきほど示した国保なんかを納めるかたというのは給与所得の方ではありませんし、自営の方とかそういう方、4月から9月の間に税金が本当に重なってしまうという状況、本当に厳しいものがあります。
ぜひ督促状をもらってから払うというのは本当に心理的な負担もありますので、また督促状をいちいち出すという手間もばかにならないと思いますけれども、なかなかよろこんで納めるというわけにはいかないと思いますけれども、負担感なく納められる納期というものを、ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。
これはお答えはけっこうです。要望だけです。
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