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アスベスト対策について

【1回目の質問】

 この問題については、すでに3人の方からの質問がありましたので、重複しない形で質問したいと思います。

★学校のアスベスト調査について
 まず第1点、公共施設におけるアスベストの調査内容とその結果については、すでに今までの質問の中で、アスベスト使用がはっきりしないものについては、今後、専門機関に検査を依頼する段階になっているということを、了解いたしました。

 その中で、一点だけですけれども、学校施設についての検査について、伺います。
 昭和61年から62年にかけて、吹付けアスベストが問題になったおり、学校については調査し、吹付けアスベストが使用されている施設に対しては改修されたというように伺っております。
 今回、文部科学省は、前回の調査時に対象外になっていた十数品目について、再調査を依頼したと伺っております。その再調査の対象となった製品はどのようなものであったのでしょうか。
 その一点についてお答え頂きたいと思います。

★一般家屋などのアスベスト対策は?
 2点目です。
 民間の施設について、お伺いいたします。先ほどの武議員の質問の中で、民間施設の中でも、耐火建築物、もしくは準耐火建築物については、調査中であるということがわかりました。
 そこで、それ以外の民間の建築物に対する対策について伺います。

 アスベストは、その93%が建築材料として使われているということです。当然、一般住宅でも、押出し成型セメント板、屋根用化粧スレート、屋根材、外装材、内装材と多岐にわったって建材として使われているものと思われます。
 この一般住宅に対する対策は、どのように取られるのでしょうか。
 
 とくに春日部市の状況をみますと、現在、古い住宅があちこちで取り壊されています。また、古い共同住宅やビル等の建て替えもあります。
 先ほどの、耐火建築物ないしは準耐火建築物については、使用されている吹付けアスベスト及びアスベスト保湿剤の面積が50平方メートル以上のときは、解体時には、大気汚染防止法に基づいて、都道府県に14日前までに届け出が必要なほか、集塵装置を設置する、湿潤化する、密封した状態で作業するなどの作業基準の遵守が義務付けられていると聞いています。
 では、耐火建築物、準耐火建築物ではない、一般住宅等の解体時は、どのような作業基準が設けられているのでしょうか。
 
 また、吹付けアスベストやアスベスト保湿剤などの飛散性アスベストの代替品として使用されてきた、非飛散性アスベストですけれども、その多くはアスベスト成形板という形で、通常は破損したり劣化したりしない限りはアスベストの空中への飛散はないとされています。
 しかし解体時にはその形状が破損されることになります。そこで、解体工事を発注する前に、発注者は設計図書や現地確認等により、使用の有無や使用されている部位を確認することになっています。
 そして、使用が明らかになった場合には、労働基準監督所に届け出、湿潤した状態で作業にあたるなど、先ほどの飛散性アスベストと同じような措置をとらなければならないというふうにされていますけれども、これは、一般家屋の解体時にも適用されるのでしょうか。

 また、この作業が適正に行われているかどうかについては、どの機関が監督することになるのでしょうか。
 解体工事に伴うアスベスト、民間建築物に対するアスベスト対策については、以上の2点について伺います。

★旧谷中小学校解体工事、アスベスト対策はとられたのか

 次ぎに3点目、旧谷中小学校の解体工事について伺います。
 これも、先ほどの武議員の質問にありましたけれども、答弁が、アスベストは使われていなかったというふうな答弁だったと思います。
 これは、吹付けアスベストだという風に私は聞いております。

 この旧谷中小学校ですけれども、すでに7月初旬に売買契約が結ばれ、解体工事の発注者は春日部市ではなく、中央グリーン開発になっていると思います。
 しかし、大規模な解体工事であること、解体工事が真夏の炎天下で行われていたこと、さらに、工事前の住民説明会で説明されたように、防塵ネットを張るなどの処置が無かったことから、周辺住民から、ほこりの飛散の被害の訴えが続きました。
 また、アスベスト問題が浮上した時期と重なり、アスベストは使われていないのか、という疑問の声も多数出ました。

 当初、設計図書と仕様書で確認し、さらに目視で調べた結果、アスベストの使用はない、との説明でしたけれども、これは、吹付けアスベストの使用はないということだったと思います。
 その旨、近隣の自治会に回覧板も回りましたが、実際にはPタイルが含有アスベストであったということがわかりました。
 そのほか含有の有無がはっきりしないものについては、専門機関に検査を依頼した、ということでした。
 この検査を依頼したのは、解体工事が始まってからだというふうに私は聞いております。そして、検査の結果が出たのは、工事がなかば進んでおりました24日のことでした。

 なぜ、解体工事前に検査がおこなわれなかったのでしょうか。また、この専門機関に検査に回した建材は、何だったのでしょうか。
 Pタイルと同じように、アスベストの混入の可能性の高い、音楽室や視聴覚質の吸音板などは、検査の対象となったのでしょうか。

 さらに、含有が認められましたPタイルについては、どのような作業手順で撤去が行われ、処分するまで、どのような保管、管理、そして最終処分場まで、どのような手続きがとられたのでしょうか。
 以上、旧谷中小学校の解体工事について、伺います。

★旧大場小学校・大畑小学校の解体工事は?
 旧大場小学校・大畑小学校についてお伺いいたします。
 この2校については、アスベストが大きな問題になる前に解体工事が行われてしまいました。
 この2校の解体工事ですけれども、工事が行われるそばでは、子どもたちが勉強し、校庭で子供たちが遊んでおりました。そこで、もうすでに解体工事が終了してはおりますけれども、アスベスト使用状況の追跡調査について、必要であると考えられますが、この点についてはいかがお考えでしょうか。

 さらに、もし、万一アスベスト使用が認められた場合、今後、子供たちに対して、定期的な健康調査等が必要になると思われます。実際に今、東京都では小学校、保育所等の解体工事に伴って、この健康調査等も行われているというように聞いています。その点についてはいかがお考えでしょうか。

 それと、さらに、アスベストについては、30年後、癌を発症したり、慢性毒性以外に、喘息やアトピーのある、アレルギー体質の子どもたちの症状が悪化するというような危険性も指摘されています。そこで、この解体工事が行われた時の武里南小学校、西小学校の児童の健康調査を実施するお考えはあるでしょうか。
 以上、1回目の質問を終わります。

●赤坂学校総務部長の答弁 

 昭和62年に実施されました、国、県のアスベスト調査で、対象外となっていたものはどのようなものかという最初のおたずねですが、この時対象となったのは、商品名としては、トムレックス、ブロベスト、コウベックスの3商品のみでございました。
 今回の調査では、吹付けアスベストの他に、吹付けロックウール、吹付けひる石、パーミキュライトとも呼ばれていますが、これらで、含有する石綿の重量等が、これらの製品の重量の1%を超えるものなどが、新たに調査対象の建材として追加されました。
 吹付けアスベスト、吹付けロックウールの品目例として、30の商品が列挙されております。

 それから、武里南小学校と武里西小学校の建設に伴って解体されました、旧大畑小学校、旧大場小学校のアスベスト使用状況についてお答え致します。
 両小学校共、飛散性のある吹付けアスベスト剤は、使用されておりませんでしたが、解体を施行するにあたりまして、アスベスト含有が疑われる製品がありましたので、その分析調査を行っております。その分析の結果は、一部の製品等にアスベストを含有しているものがありました。  

 このため、埼玉県東部環境管理事務所に相談いたしましたところ、大気汚染防止法の特定粉塵には該当しないので、特定粉塵排出等作業実施の届け出の必要はないとのことでした。
 ただし、解体時に粉塵が飛散することのないように十分注意すること、また、石綿製品等の飛散性石綿産業廃棄物となるので、袋詰めにして、アスベストを取り扱うことの出来る管理型の最終処分場で処理するように指導がありまして、適正にそのように処分したところであります。

 この両校とも、その処分については、ただいま申し上げましたとおり、適正に行われておりまして、追跡調査の必要はないと理解しておりますし、これらの校舎全体を解体した工事は今の2校のみでございます。

 今申し上げましたように、アスベストの含有製品は、非飛散性石綿であり、解体工事は適正に行い完了いたしましたので、児童の健康調査は実施してございません。以上でございます。

●斉木生活環境部長の答弁

 建築物解体工事に伴う石綿の飛散防止について、議員ご指摘の通り、家屋や構造物を解体する場合、アスベスト関係の規制といたしまして、「労働安全衛生法同施行令」といたしまして、それらに基づく「石綿障害予防規則」がございます。

 この、「石綿障害予防規則」につきましては、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的といたしまして、「石綿障害予防規則」の基準は、解体作業を行う作業員の安全と健康の確保の観点から、作業基準、これは事前調査の実施、作業計画の策定、湿潤等が定められており、「石綿障害予防規則」では、石綿、または石綿をその重量の1%を超えて保有する製剤を塗布し、注入し、あるいは貼りつけられた建築物等の解体等を行う作業が規制の対象となります。
 
 また、大気汚染防止法では、耐火、または準耐火建築物で、延べ建築面積が500F以上のもので、吹付けアスベストの使用面積が50F以上である建築物の解体、構造、補修する作業が規制の対象となります。
 規制内容につきましては、建築物の解体などに伴う、特定建築材料、いわゆる石綿の排出を規制することによりまして、生活環境の保全を目的としております。
 その基準は、周辺への石綿の飛散防止の観点から、作業基準が定められておりまして、「石綿障害規則」のほうが、「大気汚染防止法」の規制対象を含む、より広い広範囲にわたっての規制を行っております。
 
 法や規則の対象となる作業を実施する場合には、「大気汚染防止法」につきましては、市の環境保全課へ、「石綿障害予防規制」によりましては、春日部市労働基準監督所に届け出を提出いたしまして、作業基準を遵守することになっております。
 
 ご指摘のように、届け出せずに解体がなされる場合があると考えられます。
 このようなことからして、国では、さる7月29日、石綿が使用されている建築物等の解体を行う作業現場に対しまして、8月1日から3カ月間、作業基準の巡視等を重点的に指導、監督を実施すると聞いております。

 先ほども申し上げましたが、労働基準監督所が行っております、「石綿障害予防規則」のほうがより広範囲に石綿規制を行っておりますので、市民の健康被害を防ぐ観点から、労働基準監督所との緊密な連携を取りながら、現地調査、状況確認を実施するとともに、作業基準の巡視をするように厳しく指導していきたいと思います。
 
 それから、一般住宅等の解体につきましては、現在のところ、大気汚染防止法の規制の対象とはなっておりません。一般住宅につきまして、石綿等がもし使用されているという場合につきましては、「石綿障害予防規則」の対象になるということになります。

●坂巻財務部長の答弁 

 旧谷中小学校に関しまして、お答えを申し上げます。
 
現在、事業者の責任で解体作業中でございますが、まず、アスベストにつきましては、飛散性の吹付けアスベスト、それから非飛散性の含有アスベストに大別をされまして国の対応方針が示されておるところでございます。
 市といたしましても、現場においては飛散性の吹付けアスベストが使われていないということを確認しております。
 
 また、非飛散性の含有アスベストにつきましては、様々な建材がございますので、結果としては分析をしなければ判定が最終的につかないというものでございます。
 このため、「労働安全衛生法」、「石綿障害予防規則」に基づき、アスベストが混入されているものと見なして、解体部分の湿潤、作業者に保護具の使用等を指導し、事業者のほうで適切に処理するよう指導してきたところでございます。
 
 また、校舎の内壁の下地剤として使用されているモルタルが、アスベストが含有されているのではないかというご指摘がございました。この点につきましても、念のため科学的な検査を行いましたが、結果としては混入されていないということも確認しております。

 今後の対応でございますが、Pタイル等の廃棄物につきましては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の定めにそって、現在、収集、運搬、中間処理、最終処分まで産業廃棄物の許可業者により、処理されていく計画でございます。

 市としても、引き続き指導を行うとともに、適正に処理されたかの確認につきましては、事業者からマニフェストの提出を求め、確認をしてまいりたいと考えております。

 なお、解体工事の完了検査は、土地売買契約書におきましても、市の確認を受けることになっておりますので、完了時に検査もしてまいりたいと考えております。

 また、現在、業者のほうから、いろいろ聞いているところですと、一番心配な部分は中間処理の段階でですね、細かく粉砕をする、というときに、飛散の危険性が増大するということでございます。今回の計画の中で、分別をして製品を解体します。
 しかし分別後、中間処理については他の場所で行うという計画でございますので、学校の敷地内で中間処理を行うということにはなっていません。

【2回目の質問】

 学校の方の今回の検査の対象品目ですが、やはり吹付けロックウール等、飛散性のアスベストが対象になっていると思いました。
 そこで、非飛散性のアスベストなんですが、これもふだんは、何も損傷がなければ全然問題がないのですが、学校ですと、ボールがぶつかったり、子どもたちがいろいろ遊んでいるうちに破損したり、ということがあって、それが非飛散性であっても、破損時にはアスベスト粉塵が浮遊してしまう危険性があるということですので、引き続き、改修対象ではないとかもしれませんけれども、安全性の確認という意味で、非飛散性のアスベスト成形板についても、今後調査する予定があるかどうかについて、伺いたいと思います。

 2点目、一般家屋の解体については、石綿が使われている場合には「石綿障害予防規則」の中で届け出が必要であると、ただ、吹付けアスベストはともかくとして、それ以外の非飛散性のアスベストの場合には、なかなかわかりにくいということがあると思うんですね。
 
 先ほど、「大気汚染防止法」よりも「石綿障害予防規則」の方が細かい規制があるのだというふうなお話がありましたけれども、今年の3月ですか、環境省の方から示されている非飛散性アスベストの処理に関しましても、現場の養生、現場では十分養生して粉塵の飛散防止をするとか、散水装置を設置するとか、原則手作業としてアスベスト成形板を壊さず原形のまま撤去するなど、規則といいますか、作業手順が細かく定められているはずだと思います。
 
 ですから、「労働基準監督所」ということではなしに、この部分についても、今後は市の環境保全課の対応になってくるのではないかと私は考えていましたけれども、その点についてお答えいただければと思います。

 細かくお聞きしたいのですが、時間がありませんので、旧大場小学校、大畑小学校に関しては、非飛散性のアスベスト含有建材についても、適正に処理していただいと、ということで、これはアスベスト問題が起こる前でも、このような作業をしていただいたというのは、本当に良かったな、と思います。これで、周辺のとくに子どもをもっている保護者の皆さんは、安心されると思います。

 今後、一番多くなるであろうと思われる、一般家屋に対する解体、あるいは解体する予定はなくても、自分が住んでいる家は大丈夫なんだろうか、という市民の皆さんの調査の依頼や相談が増えてくるだろうと思います。それに関して、3点伺います。

★わかりやすい市民向けパンフレットを
 まず第1点。
 その相談のすべてを市の職員が対応していくのは、かなりむずかしくなるのではないかというふうに考えられます。
 それでまず、市民の皆さんを対象にして、一般家屋ではどういうところをチェックしたらいいのか、どういう見方をすればよいのか、また、どういうところに相談に行けばいいのか、といったことをわかりやすく説明しましたパンフレット等を作成なさるお考えはないでしょうか。

 私もこのアスベスト問題を調べて、あまりの複雑さに頭が痛くなりましたので、是非、市民が見てわかりやすいパンフレットですね、それからむやみやたらに心配しなくてもいい、そういったパンフレットを作っていただきたいと思いますが、それはいかがでしょうか。

★市と民間業者が共同して、診断期間の設置を

 それから石綿協会では、今後増大すると思われる石綿診断、それに対応するために「石綿診断士」を養成する予定と聞いております。
 で市内の建設業者さんと是非協力して、この石綿診断士さん、増やしていただいて、実際には、石綿診断をする方、あるいは撤去する解体業者さんの数もかなり限られている、と聞いていますので、市内の建設業者さんと協力して、民間と春日部市が共同で診断機関を設けるお考えはないでしょうか。
 
これはもし、専門的なところは専門機関のチェックが必要でも、たとえば第一次診断というようなところまででしたらできるのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
 
★建物解体時の防塵対策を
 それから3点目ですけれども、建物解体時の対応です。
 谷中小学校の場合でも、実際にはパネルを上まで立てると聞いていたのですが、考えて見ますと、重機が入るときにはパネルがあったら重機は入れないわけですから、パネルを全部取り除いて重機を入れる、しかも防塵ネットはまったくない状態で、粉塵がもうもうと立ちこめる中で、解体作業が行われました。
 私はすぐ近くに住んでおりますので、毎日、それを目の当たりにしてきました。
 
 今回、アスベストが問題になっておりますけれども、今の建築物、新建材が主流になっています。アスベスト以外に、どんなこれから健康を害する物質というのが発見されてしまうかもしれない、という危険性もあります。
 建物解体時には、きちんと防塵ネットを張るなど、防塵対策をきちんとするという規制を、もし市だけで単独では無理であれば、県・国に要望していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

● 赤坂学校総務部長の答弁

 飛散性以外の含有アスベストであっても、すべてを調査する必要があるだろうということでございますけれども、使われている場所であるとか、あるいはその危険性を総合的に勘案する必要があるだろうと思います。
 今回は急いで調査を実施すべきは飛散性のものですから、これを急いでやるわけですけれども、含有アスベストについても、今後アスベスト対策会議等で協議していく必要があるだろうと考えております。

● 斉木生活環境部長の答弁

 まず、パンフレットの作成についてですが、国や県で作成いたしまして、市町村に配布されるものと考えてはおりますが、現在のところは、まだそういった連絡はございません。今後、その動向によりましては、作成も考えております。

 それから、飛散性アスベストのことですが、先ほど議員の方からありましたように、一応作業基準があります。その作業基準にのっとった形で作業をやっていくということでございます。
 
で、診断機関のことですけれども、これは県や近隣の市町の動向を見ながら、検討してきたいと考えております。

 防護策の件については、国・県に強く要望していきたいと考えています。

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