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一般質問(2008年3月12日)

その2・特定健康診査・特定保健指導について

1回目の質問(三)

 入院中、あるいは持病をかかえて受診中の場合、とくに生活習慣病ですでに治療を開始している人などは、健診を受けなくてもよいのでしょうか。
 それとも改めて受けることになるのでしょうか。

白石健康保健部次長の答弁

 入院中の場合、6カ月以上の長期入院患者につきましては、特定健康診査及び特定保健指導の実施基準というものがありまして、その基準により、特定健康診査の対象者からは除外されています。
 その他にも妊産婦等にときましても、対象除外ということになっています。

 また、すでに生活習慣病の治療を開始している方につきましては、レセプトがオンライン化されるまでの間は、受診券送付前に抽出し、除外することが困難なことから、特定健康診査の対象に含まれることになります。

 次に、特定保健指導につきましては、生活習慣病の薬剤を服用中の方につきましては、対象者から除外されているため、動機付支援、積極的支援などの保健指導は行いません。

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