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一般質問(2008年3月12日) その2・特定健康診査・特定保健指導について1回目の質問(四) 国民健康保険料を滞納している場合や、生活保護受給者などの場合は、健診は受けられないのでしょうか。 白石健康保健部次長の答弁 国民健康保険税の滞納世帯の被保険者の方についても、国民健康保健の加入者となりますので、特定健康審査の対象者となります。 |