●「母さんの視点」過去ログ
●自伝風の長めの自己紹介
●活動日誌
●風のたより(片山いく子の議会報告)
●議事録・発言集
●メールフォーム
●リンク
●更新履歴

次へ>>>トップ>>>議事録・発言集>>>このページ

一般質問(2008年3月12日)

その2・特定健康診査・特定保健指導について

1回目の質問(四)

 国民健康保険料を滞納している場合や、生活保護受給者などの場合は、健診は受けられないのでしょうか。
 受けられる場合は、どのように受けるのかお示しください。

白石健康保健部次長の答弁

 国民健康保険税の滞納世帯の被保険者の方についても、国民健康保健の加入者となりますので、特定健康審査の対象者となります。

 生活保護受給者の方につきましては、特定健康診査、特定保健指導と同じ内容の健康診査・保健指導を、「健康増進法」第19条の2の規定に基づき、健康増進事業として実施する予定です。

次へ >>>トップ>>>議事録・発言集>>>このページ