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本会議質疑・「春日部市立病院運営委員会条例の制定について」及び、議案第62号「春日部市病院事業に地方公営企業法の全部を適用することに伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について」(2008年7月30日)
★1回目の質問
まず、第61号の「春日部市立病院運営委員会条例について」は1点確認でございます。
第2条の所掌事務の二項、委員会は必要と認める事項について調査審議し、管理者に建議する事ができるとあります。
第1項では、委員会は病院事業管理者の諮問に応じて、とありますけれども、委員会の招集というのは委員長におかれていることもあり、2項に関しては、必要と認める事項を判断するのは、運営委員会委員であり、運営委員会が独自で調査審議することは従来どおり可能であると判断してよいのかどうか、伺います。
61号についてはこの1点です。
次に第62号、省略しますが、「関係条例の整備等に関する条例の制定について」、具体的な質疑に入る前提として、少し述べさせていただきます。
確かに、病院運営委員会や病院健全経営検討特別委員会の議論の中で、春日部市立病院に対して、地方公営企業法を全部適用すべしという方向性が示されてまいりました。
と申しますのも、病院の財政経営健全化に向けて、改革がまったなしの状況であるということがここ数年続いていますが、なかなか有効打が出てこないというか、健全化の道筋が見えてこないという状況の中で、思い切った改革を実現するためには、公営企業法を全部適用することによって、病院の経営に対して責任を持つ管理者を置く、その方策が良いのではないか、というような結論からであると私は考えております。
今回市立病院に対して、地方公営企業法を全部適用するための条例改正案が提出されました。
そういう観点から、内容を拝見しますと、まだ管理者も決まっていないことから、今議会に提案されている条例の改正は暫定的なものであって、条例もしくは条例から規定に移行するものについても、現在の条例や規定と内容は全く変わらず、これは実際に点検したら、変更になっている部分も多少はありますけれども、今後新しい管理者が決まったら、その管理者のもとで、病院事業のあり方などが検討された結果、変更が必要となる場合には改正していくというような説明を受けました。
となりますと、今議会で公営企業法を全部適用したいとしながら、全部適用後、病院事業がどのような方向で、どのような改革を進めていくのか、全くわからない状況で議会としては全部適用が良いのかどうか、判断しなければならないということになります。
言い方が少しきついかもしれませんが、これは白紙委任状を出せと迫られているような印象を持っています。
従来の議論の中でも、公営企業法の全部適用は、必ずしも打ち出の小槌ではない、全部適用という新しい方式のもとにそれを活かしてどのような改革を進めるか、これが肝心であるということになっていくはずです。
しかしながら、改革の方向性が見えない段階で、全部適用したいけれどもどうだ、と問われても、私としては、結論は甚だ出しにくいと考えております。
という、ちょっと長い前置きになりましたけれども、そういう観点をふまえてお尋ねしたいと思っています。
1点目です。なぜ、管理者も決まっていない状態で、公営企業法を全部適用によって、どのように病院が変わろうとしているのかも、具体的に示されない今の段階で、全部適用のための条例改正が提案されたのか、その理由についてお答えいただきたいと思います。
2点目です。
1点目に関連して、なぜ今回の条例改正、または条例の制定に対して、判断できないのかと言いますと、それはいうまでもなく、全部適用することに伴っておかれる管理者については、従来、病院設置者である市長に与えられていた権限のかなりの部分が移行することになります。
たとえば、議案62号の関係条例の整備に関する条例、これの第11条で、従来ありました春日部市立病院条例は廃止するとされています。
今後は病院事業に関わることは、病院事業管理規定として定められることになり、これもまた、新しい管理者のもとで見直されるとうかがっています。
そこでうかがいますけれども、以上のようなことを見ましたときに、管理者と病院長そして設置者としての市長の役割分担、もしくは権限については、どのような関係になるのか、さらに明確にしていただきたいと思います。
3点目になります。これは、この管理者の権限についての具体的なことになりますけれども、参考資料として示されています、春日部市病院事業管理規定の中から、管理者の決裁事項についてうかがいたいと思います。
これによりますと、今まで市長にあった決裁権が、管理者に移るということになっています。
発言通告では、管理者と病院長が専決区分で同列になっており、金額の差があっても、フラットになっていましたので、この差についてうかがうことにしておりましたけれども、実は資料の訂正が今朝ございまして、決裁権は管理者にあり、軽微なものについては病院長に専決権を付するということですので、これは質問を変えさせていただきます。
たとえば、支出負担行為や支出命令の場合、管理者は3500万円以上の支出について、決裁権があることになりますけれども、これは、上限はどのようになるのでしょうか。上限が定められておりません。
市長の場合、財産の取得については2000万円以上、契約については予定価格1億5000万円以上、または製造の請負に関しては、議会の議決が必要とされていますけれども、それと同じようなしばりが管理者にはかけられるのかどうか、うかがいたいと思います。
最後になります。
管理者についてうかがいます。
今までの説明では、管理者には医師を考えているということでした。
その根拠として、医師の派遣等で協力をいただいている関連大学との交渉時には、やはり、医師でないとうまくいかないというような説明がございました。
実は公営企業法全部適用によって、経営面での改革を行う場合、むしろ、医師ではなく、経営面での知識経験を有する人のほうが、ふさわしいというような考え方もあると思われます。
また、市立病院は市民の生命、健康を守るためにどのような医療に力を入れるかなどの判断には、行政的知識経験が必要とされる場合もあると考えられます。
実際には、市町村の設置する公立病院の管理者の中で、資料は古いのですが、約五分の一の病院は医師免許を持たない管理者を置いている、という例もございます。
仮に管理者が病院長を兼務しないとなれば、医療的な内容に関わる面は病院長と管理者が一緒に受け持てばいいのであって、必ずしも医師にこだわる必要はないのではないか、というふうにも考えられますけれども、この点についてはいかがお考えでしょうか。
★河津病院事務部長の答弁
はじめに、議案第61号の関係で答弁します。
第2章の所掌事務の考え方でございますが、これは議員ご指摘の通りでございます。
議案62号に関しての答弁をします。
まず、病院管理者の確定をしていない中で、全部適用のための条例改正を提案した理由についてですが、近年の経営状況の悪化とともに、医師や看護師不足に伴いまして、診療体制の縮小を余儀なくされるなど、経営環境や事業提携体制の維持が厳しい状況が続いているところです。
特に昨年10月には常勤の小児科医師が確保できずに小児科・産科を休止せざるをえない状況になりました。
幸いにして、今年の2月には一部においては再開にこぎつけたところでございます。
こうした状況の中、経営の健全化はもとより、医師の確保に向けて、早急な取り組みが必要であったことから、昨年12月により弾力的な経営形態として公営企業法の全部適用を政策決定したところです。
また、平成20年10月の実施につきましては、1日も早く新たな事業管理者のもとで改革をスタートすること、また、新年度の予算編成にも事業管理者の意向を反映させることなどを目的としたものでございます。
現時点では、病院事業管理者が決まっておりませんけれども、病院管理者を迎えるための、受け入れ態勢作りというふうに考えているところでございます。
次に病院事業管理者と病院長、設置者である市長との役割分担と権限の関係についてでございますけれども、病院事業管理者には運営に関する基本方針を決定していただいて、経営を中心に人材の確保、職員の評価など、病院事業の運営を総合的にやっていただき、病院長には事業管理者の決定した運営方針に基づき、質の高い医療を提供するための業務の統括を担っていただくことになると考えております。
また、設置者である市長の役割は、市全体の施策の中で市立病院が担う役割を明確にするとともに、他の施策との調整を図るところにあるというふうに考えているところです。
それから事業管理者の決裁区分の権限と病院の権限についてでございますが、決裁区分の考え方につきましては、現在市長及び副市長の権限となっております決裁範囲を事業管理者に移行したものです。
したがいまして、これらは市長と同じものと考えますが、公営企業法の第40条でこういう規定がされています。
適用除外の項目でございますけれども、地方公益企業の業務に関する契約の締結ならびに財産の取得管理及び処分については、地方自治法第96条第1項第5号から第8号および第237条第2項および第3項の規定に関らず、条例または議会の議決によることは要しないという記述がございますので、申し上げさせて頂きます。
★香田政策部長の答弁
2点、私のほうからお答えしたいと思います。
1点目は、設置者である市長と事業管理者の役割分担というご質問でした。
事業管理者には、法の規定に基づきます、病院事業に関する権限を、全面的に管理者の方に移譲するという考え方でございますので、その権能を存分に発揮できる環境作りに努めていきたいというふうに考えております。 その上で、事業管理者と十分に設置者である市長が話し合いを持ちながら、市立病院の担うべき役割ですとか経営のあり方等につきましては、共通の認識を持って市側も応援するというかたちで進めていきたいと思っております。
責任の範囲ということでございますけれども、先ほどのご質疑にもございましたが、基本的には、最終的な経営責任は市長であるという考え方のなかで、今後とも運営をはかっていきたいとおもっております。
2点目の管理者としてどのような人材が適当かと考えるのかということでございますが、市立病院の現在におかれています現状といたしましては、まず第一に医師と看護士といった医療現場で働く人たちの意識を改革するとともに、安定した医師、看護士の確保を図っていただける方というのが第一番目に必要な資質であろうというふうに考えております。
それと、もう1点は病院の現在おかれております経営状況を考えますと、経営面での総合的な見地から経営に対して携わっていただける方という方になるかと思っております。
こういった認識につきましては、昨年度から病院長と共々、市長のほうが、関連大学であります、日本大学に参りまして、推薦をお願いしているところです。
こうした状況をご理解していただいたうえで、日大のほうから適任の方のご推薦をいただけるものと考えているところでございます。以上でございます。
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