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一般質問・その3

年金からの天引きについて(!)

【1回目の質問】

 この問題については、2点伺います。

 まず、第1点は、後期高齢者医療の保険料についてです。

 今年度から実施されました後期高齢者医療制度は、制度そのものに対する様々な異義が噴出しました。
 その中の一つに、75歳以上の方一人ひとりから保険料を徴収すること、しかも、年金月額1万5千円以上の方からは年金から天引きする、ということがあります。

 そして、この年金から保険料を天引きすることに対して、新たな問題点が指摘されることとなりました。

 それは、たとえばご夫婦の場合、妻の保険料を夫の口座から引き落としたり現金で納付した場合には、社会保険控除として、所得税や住民税の課税対象となる夫の所得額から控除を受けることができます。
 それに対して、妻の年金から天引きされた場合は、夫の所得控除の対象とならない、という点です。

 これによって、実は年金から天引きされるか否かによって、同一収入でも所得税や住民税に差が生じるという、不公平な状況が起こることになりました。

 この指摘を受けて、早速政府は、年金からの天引きでこのような不利益が生じる場合には、天引きをやめることができるという措置を講じました。

 そこでお伺いいたします。

この手続きは、8月に行なわれたと伺っておりますけれども、春日部市はどのような方法で周知し、その結果、この年金から天引きの解除を申し出た方はどのくらいおられたでしょうか。

  次に介護保険料について伺います。

 実はこの年金からの天引きについては、介護保険制度でも行われております。
 介護保険料についても、同様の不公平な状態が続いているにも関らず、介護保険制度では一向に年金からの天引きをやめるという措置はとられていません。

 その理由はなぜか、是非、納得のできるよう説明願いたいと思います。

  以上、2点の質問の前提として、いくつかのモデルケースで、年金から天引きされた場合と、口座振替もしくは現金で納付した場合の差について、所得税と住民税でどのような違いが生じるのか、お伺いいたします。

 ★関根財務担当部長の1回目の答弁

  後期高齢者医療制度の保険料を年金から特別徴収した場合と、講座から引き落とした場合とで、所得税及び住民税にどのくらいの違いが生じるかの質問について、3つの事例を用いて答弁いたします。

 なお、この場合、夫76歳、妻75歳という設定です。

 事例1は、夫の年金収入が200万円、妻の年金収入が79万円のケースですと、夫婦別々の年金から特別徴集した場合も、夫の講座から引き落とした場合も、共に夫の所得税、住民税とも非課税ですので、違いは生じません。

 事例2は、夫の年金収入が300万円、妻の年金収入が79万円のケースですと、夫婦それぞれの年金から特別徴集した場合は、夫の所得税が35,800円、住民税は86,500円となります。
 一方、妻の保険料を夫の講座から引き落とした場合には所得税が33,600円、住民税が82,200円で、所得税で2,200円、住民税で4.300円で、合計で6,500円の差があります。

 事例3は、夫の年金収入が400万円、妻の年金が79万円のケースですと、夫婦それぞれの年金から特別徴収した場合には、夫の所得税は73,000円、住民税は161,000となります。
 一方、妻の保険料を夫の口座から引き落とした場合には、所得税が70,900円、住民税が156,700円となりますので、所得税で2,100円、住民税で4,300円、合計で6,400円の差が生じるところです。

 ★折原健康保険担当部長の1回目の答弁

  後期高齢者医療制度では、年金からの天引きと口座振替の選択ができるようになったが、そのことを周知したのかどうかということですが、後期高齢者医療保険料の徴収方法は、原則として年金天引きである特別徴集です。

 しかし、徴集方法によって所得税や住民税に差が生じることがあるために、本年10月以降の年金からの特別徴集に変えて、一定の条件の元に、本人の申請によって被保険者の世帯主または配偶者の口座からの振替により、保険料を納めていただくことが可能になりました。

 本市では、保険料の納付方法について、年金からの特別徴集に変えて口座振替ができるようになったことを、7月に被保険者の方全員に、保険料通知書を送付する際に文書を同封して通知したところです。

 保険料の納付方法を特別徴収から口座振替に変更した方は157人です。

 介護保険制度におきましては、市町村における保険料の収納の確保と事務の効率化を図るとともに、被保険者の保険料納付の利便性を図るため、年金からの天引きによる特別徴収の方法により、保険料を徴収するものとしたものです。

 保険料の徴収方法につきましては、介護保険法第131条により、特別徴集の方法による場合を除くほか、普通徴集の方法によらなければならない、とされておりますので、現行制度下におきましては、後期高齢者医療制度のように、保険料の口座振替の選択導入は、現在のところありません。

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